>死用ソフトはサービスに関係ないから、守られるべき通信上の秘密であると
>証 明 済 み 。誰が判断されてないのか知らないが、とっくに判断されている。

どこで証明されたか、具体的に挙げるように。(「死用」って何だよ?)
法律上は判断されていない、という話に「誰が」ってなんだよ?

ユーザーが、どんなソフトを使用しているか?はサービス自体には関係ないが、
「なんちゃらいうソフト」を使用する事により、サービスに支障が出る場合、
「個人情報」を「収集する」事は、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」により、認められている。

これ↓読んだのか?
「電気通信サービスQ&A 5.通信の秘密、個人情報保護」
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_faq/d_faq_05.html
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/d_guide_02.html