>>570
>根拠条文や判例なんて意地悪言わないから、論理的根拠を他のむよ。

法律的に見た「意思表示」の構成要素。
「効果意思」「表示意思」「表示行為」の三点。
それぞれ「○○しようとする意思」「効果意思を外部へ発表する意思」「表示効果の表現」の事。

トマトホーム「トラブル回避のリンク集」
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_yougo/new_page_76.htm
無料講座「民法の基礎」
http://www.netlaputa.ne.jp/~minjihou/sousoku/special01.html

>どうやって意思表示すりゃいいんだい?

「信書」の概念は、もともと「刑法133条」の「信書」が基本。
133条が、なぜ他人宛の信書の開封を禁じているかが理解できれば、
封書に入れて封をする事が、「知られたくない意思表示」と「みなされる」ことが理解できる。
(キミは「みなされる」の意味は知らないって事でおっけーね。レスがないから。)