結局、電気通信事業法というものが何か、なぜ通信の秘密を守る必要があるのか
全く分かってないんですね。>ネ研君たち

電気通信事業法は通信内容を見ることを禁じてないっていうんだから!w
4条の2を根拠に、前項や前条にもそれが当てはまり、漏らさなければ良いと
いう超絶法解釈。こんな解釈は前代未聞なので学説なんか示せと言われても
出せるわけがありません。

数日前の規制肯定派は、もうちょっとまともだったんだけどね。
こりゃいよいよあれだな、「それくらいの傍受は普段から普通にやってるから
違法であっては困る」って言いたいんだろうなぁ…。