>>534
>私的利用目的の複製は違法にアップロードされた物であっても、

実は、>>415は法律くん向けに罠がある。嘘は書いてないけど。

(侵害とみなす行為)第百十三条
「これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知っていた場合に限り」←ここの部分、「法律用語」が入っているんで、すごく分かりづらい。
簡単に書くと「会社が不正コピーしたソフトを仕事に使えと用意した場合、ソフトが不正コピーと知っていたら、使用した社員も同罪」になる。
この条文が追加されたのが、プログラムに著作権が認められた後、昭和60年の改正。(昭和60年法律62)
つまり、作られた当時は、会社がソフトを不正コピーして使用する事を止めるのが目的だった。
パソコンが、それほど個人に普及していなかったし。
現在のようにブロードバンドで容量のあるソフトを簡単に交換できるようになるなんて自体は想定していなかったはず。
もしかしたら、パソコンが、これほど普及するとも思ってなかったのかも知れない。ちょっとした横やりで世界で最初のIT国家構想をあきらめた国だし。
だから、「違法ではない」違法にUPされたファイルをDOWNする行為も、著作者の権利を侵害している事にはかわりないので、今後は「違法」になる可能性が高い。
って事で、今は「違法性が高い」という話です。現行法でも「違法」と判断される可能性もあるらしいので、誰か訴えればいいのに。

法律的にはこんなの↓もある。

著作権法第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物(この場合はソフトウエアの事)の所有者は、
自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、
当該著作物の複製又は翻案をすることができる。

簡単に言えば、ソフトの所有者に限りバックアップ取ったり、HDDとかにコピーしてもいいよ、って事。
ネット上に勝手に公開されたファイルを勝手にDOWNする行為は、これに抵触する可能性もある。

これ↓参考(インターネットローヤー法律相談室 弁護士・牧野二郎氏のHP)
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/soft.htm