>>202

私的利用目的の複製で気になった部分をちょっと。
私的利用目的の複製は違法にアップロードされた物であっても、
オリジナルを所有していなくとも著作権者に無許可で複製できる筈です。
※ダウンロードは私的利用目的の複製にあたり、著作権法30条では
 幾つかの例外を除き複製対象や手段の制限が無い為。
プログラムの著作物の場合は、「違法と知って入手かつ業務で使用」すると違法です。

http://www.zdnet.co.jp/news/9905/21/mp3_2.html
http://www.houtal.com/ls/qa/pcnet/inet45.html
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan14_qa.html

ちょっとスレ違いの話題でスマン。
発言の間にへんなレスが挟まってるのは偶然なんでスルーして下さい。