>>485が引用している文章で触れられている判例が最高裁のサイトにあるので
URLを載せておこう。
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/1962B2E97F8C57E249256A960026823A?OPENDOCUMENT

>二 本条例三条三号、五条の犯罪構成要件としての明確性について
の部分だが、
ここから法律くんが>>370>>384で言う罪刑法定主義「条文は曖昧に、学説や運用で明確に」が
読み取れる人はどれだけいるのだろう?