ぷらら検閲開始!電気通信事業法に抵触?2
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0507某所の某202(いいかげんにしろ)
03/10/30 15:16ID:NqbTk3df>論破済みなのにしつこいくらい繰り返される勘違いその@
>電気通信事業法4条の2「知り得た情報を漏洩してはいけない」ことを根拠に…「知り得た」とあるから、通信の内容は知っても良い。漏らさなければモニタはOKと悲しい勘違い。
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(検閲の禁止)第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して
知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
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4条の2は「知り得た情報を漏洩してはいけない」ではない。
「『業務上で』知り得た情報『は』『在職中でも離職後でも』『守らなければ』いけない」が正しい。
肝心要の「電気通信事業者の取扱中に係る」「秘密を守らなければ」「職を退いた後においても、同様」は、何処行ったんだ?
意味のないことが条文に書いてあるとでも思ってるのか?
>外部には漏らさないように
外部に漏れなければいいわけではない。内部でも漏らしてはいけないのだ。
だから「秘密を守らなければいけない」と書いてある。
いいかげん、正しく理解してくれよ。
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