ぷらら検閲開始!電気通信事業法に抵触?2
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0503某所の某202(いいかげんにしろ)
03/10/30 15:11ID:NqbTk3df君の挙げた「曖昧」は、実は全然「曖昧」じゃない。説明してあげよう。
刑法によると「人を殺した者は死刑」(面倒なので限定する)になる。
例えば「胎児」が「人」だとしたら、胎児を殺せば「胎児(人)」を殺したんだから、当然「死刑」だし、
死の定義が「心臓死」だろうが「脳死」だろうが「瞳孔拡大」だろうが、どの場合でも「殺した」ら「死刑」には変わらない。わかる?
一応、解説するが「心臓死」が「死の定義」だった場合、「脳死」は「死」に入らないので「殺した」事には成らない。
だから「心臓死」した場合、「人を殺した」事になり「死刑」になる。
君には理解できないかな?
曖昧なのは「人の定義」「死の定義」であって、「殺人罪の条文」ではないのだよ。
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