要するに、君の通信内容を見ることは(基本的には)許されないが、
君が使用しているソフトを調べるのは、ソフト自体が「通信内容」ではないので、
ただちに「通信の秘密」を侵したことにはならないのだ。
もちろん、様々な通信形態がある現在では、「通信の秘密」が「内容」に限定される訳ではない。
だから、君はソフトを知られることが「通信の秘密」を侵した事になると考えるなら、その判断を確定するために裁判を起こしなさい。
君が勝手な解釈で、うだうだ言っていても何にもならない。時間の無駄だ。
もっとも、今回の件について、ぷららに異議が言えるのはぷららと契約関係にあるユーザーだけだ。
なぜなら、電気通信事業が公共性が高いといっても、電話やネットの通信事業は特定多数だけが相手だからだ。
つまり、ぷららと契約関係にない君には、何の不利益も損害も生じない。
だから、裁判を起こそうとしたところで、君にはぷららにモノをいう資格がないので、門前払いになる可能性が高いが。