>>494
すまん、もうちょっとだけ。

>>431
>ユーザが知られたくない使用ソフトが覗かれてしまうのが秘密が冒されてるわけではない、という根拠はどこにあるんです?

秘密にしたい事は、予め「知られたくない」と「意思表示」しなきゃダメ。意思表示がない場合、基本的には秘密ではないと判断される。今回の場合、「意思表示」は、ぷららに期日内に「異議申し立て」する事。

君は、ぷららユーザーじゃないんだから、ぷららは君をチェックしない。よかったね。

で、根拠。使用ソフトを特定することが「通信の秘密」を侵した事になるか、まだ判断されていないから。判断材料がない以上、ただちに「違法」とはできない。

どーでもいいけど、いつ「誤字」直すんだ? 字が違えば、「法律的」には「意味が違う」んだぞ。