ぷらら検閲開始!電気通信事業法に抵触?2
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0444法律くん
03/10/30 02:18ID:rvOla/Ut電気通信事業法4条の2「知り得た情報を漏洩してはいけない」ことを根拠に…
「知り得た」とあるから、通信の内容は知っても良い。漏らさなければモニタはOKと
悲しい勘違い。
4条の2が禁じてるのは、業務上知り得た情報、つまり顧客情報やアクセスログなど、
知らないと業務にならないから知ってしまうが、それは外部には漏らさないようにと
いう意味で、条文を越えて影響を及ぼしたりはしない。
3条と4条では、「検閲の禁止」「通信の秘密を犯すことの禁止」がきっちりと
謳われている。これはサービスに不必要なモニタリングの禁止そのものである。
使ってるソフトを覗かれたくない人がいれば、それはいくらISPでも、見てはいけない情報。
この見ては行けない情報を見ることが、通信の秘密を冒すことになる。
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