「罪刑法定主義」とは、犯罪に対する刑罰はあらかじめ成文法に定められたものに限られるとする原則。

>条文は曖昧に、学説や運用で明確に、という立場を取っている。
>これは法学の基本。条文に明確に書きすぎると、当てはまらないときに
>運用出来なくなる。

↑何処をどう読むとこういう解釈が出来るんだ?