>>317
nyの公然性はどうなんだろうな。
確かにクライアント持ってれば誰でもアクセス出来るものではある。

でもまあ今回のケースでは
>・1対1の通信の形をとっていても、故意に大量のメールを送りつけるような者の発信や
> 受信を制限することは、事業の円滑な運営を確保するために許される余地がある。
これの類型として考えた方がいいんじゃないか。
許される余地どころか、インターネットの世界ではこの辺の制御を円滑にこなすのも
実質的な事業者の業務になって久しいわけで。