>>25
容疑者などという法律用語は存在しません。
人を殺せば殺人罪になります。これは司法機関が決めるのではありません。
条文と学説によって導き出されるのです。裁判所が決めるんじゃありません。
裁判所が決めるのは、その人が本当にやったのか、量刑はいくらか、などです。
殺人という行為が殺人罪に該当するのかどうかは、裁判所が決めるのではありません。
これくらい法学の基本ですので、知らないのなら黙ってましょう。痛すぎです。

ぷららがパケットを判別して利用ソフトを特定するのが違法であることは、
裁判所が判断しなくても、わかります。裁判で決まるのは、刑事なら量刑、
民事なら賠償額や検閲の禁止命令などです。

>>26
定期的に書き込まれる捨てぜりふですね。
何度も書いてますが訴えません。
訴えなければならない理由をご呈示願います。

堂々巡りに入っております。