今回の処置が、第3条の検閲にあたるかどうかが焦点だよね。


総務省のホームページで検索をかけてみたら、こんな資料が出てきた。
ttp://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pressrelease/japanese/denki/980105j601.html


・公然性のある通信(コンテンツに秘密性が無い場合。公開Web等)は、検閲には当たらない。

・削除・利用停止・契約解除といった措置は、内容が違法であり、放置しておけば自ら
 法的責任を問われる可能性がある場合や、権利が侵害されている者の救済のため
 緊急の必要性がある場合には、許される余地がある。

・電子メール等 公然性を有しない通信の場合は異なり、1対1の通信においては、特定
 者間での通信である以上、プロバイダーが関わるべき理由は基本的にはない。

・1対1の通信の形をとっていても、故意に大量のメールを送りつけるような者の発信や
 受信を制限することは、事業の円滑な運営を確保するために許される余地がある。



MXやNyは、コンテンツに公然性がありすぎるな・・・・
ということは、1対1通信でありながらコンテンツに公然性がある場合の考慮が
必要ということか?