ぷらら検閲開始!電気通信事業法に抵触?2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0317名無しさんに接続中…
03/10/28 21:48ID:0QRPyCeF総務省のホームページで検索をかけてみたら、こんな資料が出てきた。
ttp://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pressrelease/japanese/denki/980105j601.html
・公然性のある通信(コンテンツに秘密性が無い場合。公開Web等)は、検閲には当たらない。
・削除・利用停止・契約解除といった措置は、内容が違法であり、放置しておけば自ら
法的責任を問われる可能性がある場合や、権利が侵害されている者の救済のため
緊急の必要性がある場合には、許される余地がある。
・電子メール等 公然性を有しない通信の場合は異なり、1対1の通信においては、特定
者間での通信である以上、プロバイダーが関わるべき理由は基本的にはない。
・1対1の通信の形をとっていても、故意に大量のメールを送りつけるような者の発信や
受信を制限することは、事業の円滑な運営を確保するために許される余地がある。
MXやNyは、コンテンツに公然性がありすぎるな・・・・
ということは、1対1通信でありながらコンテンツに公然性がある場合の考慮が
必要ということか?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています