あのさぁ、「通信の秘密」って単語、約一名は放置でいいから、他の連中はまともに使ってくれよ。
この条項は「守秘義務」を定めた条項だ。全然違う法律出して議論するなよ……

守秘義務って何、とか分かってない奴が約一名以外にいたら困るので軽く解説。
通信業者はその業務の性質上、多かれ少なかれ通信の秘密に触れる。
手動で交換機を操作していた時代なんてのを考えてみれば分かるよな。
というかむしろ
>通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素、通信の存在の事実の有無
を把握せずに通信業務は出来ないだろ、そもそも。
だから、4条で「第三者に教えちゃ駄目」となってるわけだ。

このケースで第4条を出してくるな。あまりにも論外すぎる。