>ぷららの宣言「IPを判別して利用ソフト特定する」について、
>電気通信事業法4条 「通信の秘密は冒してはならない」を見るに、
>利用ソフトを隠したいユーザにとって、利用ソフトを特定されるのは守りたい秘密だから、
>これを特定するというぷららの宣言は実行すると電気通信事業法4条に違反する。
>証明終わり
>どこが信用出来ませんか?この文章に反論してください。 >合法派

前出の理由の他、総務省の見解により、ソフトの特定は「通信の秘密を犯した」事にはならないと判断できる。

総務省の見解
「通信の秘密の核心が通信内容の秘密にあると考えられているのは確かである。」(続きがある)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/group/denki/000529-giji.html

総務省のQ&A「通信の秘密の保護」に関する法律と「通信の秘密」として保護される範囲について教えてください。
「「秘密を侵す」とは、上に述べた通信の秘密の保障が及ぶ事項(通信内容、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素、通信の存在の事実の有無)の秘密を侵す行為」
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_faq/d_faq_05.html#5_4


どうでもいいが俺は「合法派」ではないぞ。