よく理解できました法律くん、つまり以下のことが言いたいのですね。

1:nyなどのソフトを特定するような行為に付いて
手紙の大きさや重さなどから定形および定形外郵便であるか特定する行為は
差出人が何で出したかを知られたくない可能性があるので違法ということですね。

2:見ることが可能なシステムは人間が介入している限り
見ないという保証はないということに関して
はがき等のように直接見ることが可能なシステムは、
収集、仕分け、配達時に人間が介入しており
見ない保証はないので違法ということですね。