ああ、ちなみに
>秘密というのは、秘密にしたい人が秘密にすると決まってるから。
>必要なことは教えてないと通信出来ないから
>もちろん、こんな猿でも分かる理屈は条文には書いてない

日本って法治国家だからなるべく明文化するんだよね
郵便物には表に必要事項を書けって条文もある(郵便法第22条など)

通信事業法にはそれに該当する条文が無い
どこまでが秘密に当たる部分でどこまでが秘密に当たらない部分か?
条文も無いし判例も無いから現在では判断できないと思うよ