>>22
ヘッダ情報は通信するためなら利用できますが、使用ソフトの判別のため
には使えません。ソフトの特定は通信のためという業務行為ではないからです。
また、電気通信事業者は、自分が扱う通信の内容を見てはいけません。
あなたが嫌だといっても、そう決まってるのです。それが電気通信事業法なのです。

なぜ、ソフトの特定などをすろのか。帯域を見るだけでいいではないか。
という最大の反論には、うろうろ氏を始め検閲ではない派は一言も反論できません。