>>234
(検閲の禁止)第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して
知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。