>>116
某所や鼠の巣ではお馴染みの「殺人罪」の話が出ているので、スレ違いを承知で一言。
これを読めば法律くんの法解釈が、如何にオマヌケか分かるはず。

法律くんの使っている「AG刑法」によると「殺意」とは「能動的に行為に及ぶ事」を言う。
例えば、凶器が包丁の場合だと、包丁を持って人を刺して相手が死ねば、それだけで「殺意」があると判断され、裁判するまでもなく「殺人罪」決定になる。
「相手を『殺したい』と思う」かどうかは、全く関係ないらしい。

ついでに「言葉」にもこだわる。
「殺した」と書いただけで、「殺意がある」と断定できる。
「殺意がない」場合、「死なせた」と書くから「殺した」だと「殺人罪」決定。

さらに、殺人罪かどうかは、見れば分かるので小学生にも断定できるんだと。
例えば「包丁で人を刺した」ところを見れば、包丁で刺す事自体が「殺意」」なので、小学生にも「殺人罪」と決定できるらしい。

他にも珍説てんこもり。知りたい人は探してみてね。

実際に日本で使われている刑法とは、全く別の「AG刑法」。
まったく素晴らしすぎて笑うしかない。いや、笑えない、か?

余談だが、AG刑法は、あらゆる法律に対応している。
刑法の本(有斐閣のアルマなんちゃら)を一冊読めば、すべての法律が専門家以上に正しく判断できる。
もちろん、素人でも●●罪と決定できるぞ。