>>25
>>そりゃ裁判所が司法機関だからだよ。そんなの司法制度の基本中の
>>基本だろ。裁判所で判決が下るまで人を殺しても容疑者であって
>>殺人者じゃない、君の好きな殺人で例えればこうなる、お分かりかなぁ〜w
>>32
>容疑者などという法律用語は存在しません。

そのとおりだね。法律用語なら「容疑者」じゃなく「被疑者」や「被告人」だよね。

ttp://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo31.php
>法律用語の世界では、犯罪の嫌疑を受け、捜査機関による捜査の対象とされているが、
>また公訴を提起されていない者を「被疑者」、公訴を提起され、その裁判が確定していな
>い者を「被告人」としています。ちなみに、

…しかし裁判所は、具体的事件において法律的判断を下す権限を有する機関、>>25は最初から
「容疑者」で例をだしてるんだから、最初から具体的な法律的判断を裁判所が下すまでの事を
言ってるのは明らかだ。だから法律くんの指摘はここでは的外れだね。だいたい、それを言った
ら「殺人者」って言葉だって法律用語じゃないし「容疑者であっても殺人者じゃない」って言い回
しは一般用語としてまちがってないよ(笑)。


>人を殺せば殺人罪になります。これは司法機関が決めるのではありません。

その後の、いきなり立法機関の話に摩り替えようとする強引さが笑えるけど。それ以前に、
この例は法律くんの大間違い(笑)。殺人罪の概説には、「故意に他人の生命を侵害する犯罪」とある。
ttp://homepage2.nifty.com/and-/barexam/seimei%5B1%5D.txt