>>494
>重要なのは「表現される内容」ね。

それはどこかの判例?まさか辞書じゃないよねw

>「いつ」「誰がどこから」「どこの誰に」「何を」通信したという事実を

検閲は漏らさなくても成り立ちますよ。
捜査機関が盗聴するのに、その内容を第三者に漏らさないのにもかかわらず
憲法問題に発展したことくらいわかるよね?
まあ、捜査に利用する時点で漏らすといえば漏らすわけだけど。
違法行為を断ずるための行為でも、通信の秘密は守られるべきであり
この原則に反するには、個別の立法が必要。P2P規制法でも出来たら話は別。

>憲法は私企業を原則として拘束しない。それを言うなら電気通信事業法。

その電気通信事業法は憲法の「通信の秘密は、これを冒してはならない」に
基づいて作られてるってことくらい分からないの?

あのね、偉そうなことをいうならもうちょっと法律を勉強してからおいで。
君の理想や脳内ロジックと、判例や明文法、法理論は全く別なものだから。
法律の話に辞書を持ち出してこられても困るし。