>>422
プロトコルがそれを持って一意の物を示すことが出来る場合は
「特定出来ない」と考える方がおかしいと思うが・・・
その場合に「特定することに対して違法性があるか?」と問われると難しいところだろう。
透明な箱で「箱の中身はなんでしょね?」をやらされているような物だぞ。