http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/keiyaku_yakkan/pdf/ftth.pdf

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第1 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、約款第44条(定額利用料の支払義務)及び約款第45条(利用料
の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。

(4)インターネットサービスに係る料金の適用

18 FTTH接続回線に接続することができる自営端末設備の数は
、当社が別に定めるところによります。
(注)18に定める自営端末設備の数は、6台までとします。