>>117
最初に知識の無い人間からの屁理屈と断っておくが、
その場合って、借り主に悪意がない限りは販売員の責任じゃね?
契約として企業が貸したんじゃないなら、その間にいた販売員が他人(企業)の
ものを別の他人に貸し与えるわけだし。
販売員が企業と同様の権利を持ち得るなら、自分の過失で貸与する形に
なったわけだから、自分の責任として相手に使用料は追求できないかと。
モデムの返却そのものは行うべきだろうけどね。

勝手に物送り付けて商品を買ったことにさせるのはイクナイって家庭科の授業にありました。