>>397
過半数が将来の切り替えを望んだなら役員もeoも「否」とは言えない。
それを受けてeoは新規設置を「否」と言えるが既存設備の撤去及び使用不能にはできない。
全員にレンタルにせよ、とは誰にも命令できない。
よってスゲーくも無いし脅しにもならない。

>>398
顧客数に応じての益差はeoに於いても、コスト対効果として当然存在。
既存ユーザーに不満が生じているのはeo以外も同様。

>>399
あなたの居住屋内及び共有部分はあなたが利益を追求する為に使用する権利がある。
あなたの権利を行使する為に共有部分を使用する事は主張できる。
他居住者の利益を侵害しないことが前提。
あなたの要求に応じる業者が在るか否かは不明。