>>299
解約手続き書のはがきに付いていた「解約手続きに関しての注意事項」には、
「有効な解約手続き書が弊社に到着した日を解約日とします」
と書いてある。
”到着した日”を向こうの手続き完了日と解釈するのは、かなり無理があるよ。
速達が9月中にYahooに着いたことが証明できれば、交渉の余地は十分あると
思うけど。