つーかこれ、下手したら詐欺罪の適用じゃん。告訴だ告訴。

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に
使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて
財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は
財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理
の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者
は、十年以下の懲役に処する。