電気通信事業法
>(利用の公平)第7条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、
>不当な差別>的取扱いをしてはならない。
日本国憲法第三章国民の権利及び義務において、述べられている項目は
>公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(13条)
というものであり、2ちゃんねるは、日本でも有数の大型掲示板で、その掲示板の
文章の引用、天才、リンクなどは、無限の情報を提供できるといっても過言では
無いでしょう。その掲示板に対し「すべての」書き込みを制限する行為は、
これら、電気通信事業法で定めた、利用の公平の条項を侵すだけではなく、
憲法にも抵触しているといえるでしょう。

http://mpw2.plala.or.jp/freenote/arc/b/bflets/38_vgjkl_nvldi.html#nvldi
>「他人の家に上がりこんで勝手に自由に主張してよい」ということを
>憲法が保証しているものではありませんし電気通信事業法は
>「事業者が契約者に何をされても泣き寝入りしろ」と定めているもの
>でもありません。
で証明されるように、ぷらら運営部門の部長は明らかに、「自由」というものを
誤解しており、私の主張する自由とは、あきらかにかけ離れた認識を持っている事を
責任者として、発言しています。