>>58
おいおい、契約していなくても人から預かったものを捨てたらまずいだろ。
まず、パラソルの場合は、自筆の申し込み書が残っているので、裁判になったら
まず勝ち目はない。送りつけ商法の場合は2週間請求がなかったら処分しても
いいことになっているが、YBBの電話セールスは事前にファーストコールとセカンド
コールの2回、送っていいかどうかの確認をしているので、無断で送る送りつけ商法
には当たらないし、モデムが到着したころにまた確認の電話がきて、契約の意思が
無い場合はモデムを引き取りにいく、あるいは着払いで送り返すよう要求されるので、
2週間返却の請求ないことにはならない。こちらも契約していないからといってモデム
を捨てたら、やっぱり法律的には弁償する義務が発生する。