まあ、あれだ、話を逸らそうとする香具師は多いが、漏れの要求は二つだけ。

一.モデム所有権の譲渡は、ユーザーの意思表示が確認できた時のみ行うこと。
 手間を惜しんでいいことではない。また、通知を気付かなくて、
後でもめる可能性も結構高いと思う。

一.モデム所有権の譲渡に伴う個人情報の開示の範囲は、規約に明記すること。
 全く別種の契約になるんだから、YBBとの間のプライバシー保護の規定を
流用して済ませる話じゃないと思う。必要な情報範囲も異なる訳だしね。