結局、YBBはユーザ=[の不安を払拭bオてくれなかっbスなあ。
荘O回の規約改定bフときよりも慌bトて、メディアbノ情報を流したbッれど、
bんな曖昧な説末セでは、法律知試ッのあるものなb迺Nも納得できbB

どうして、規約において、
・ユーザーの意思が確認出来ない時は、譲渡を承諾していないものとみなす。
・個人情報の範囲を特定する。
・・・たった、これだけの二条項を加える事をしないのか?

百回、「心配ありません」と、法的拘束力の無い高騰での説明よりも、
規約で明示すれば良いだけのことなんだが。

そうしないから、隠された真意を勘繰られるんだがなあ。