新しい「接続機器レンタル規約 第11条(譲渡等)」より抜粋

>電子メールによる配信及び郵便による配達のいずれもがなされず、
>またはこれらの内容を確知する機会がなかったと当社が合理的に判断した会員は、
>その後明確な意思表示のない限り、譲渡に承諾したものとはみなされないものとします

譲渡に承諾したものとはみなされない、ってデフォルトでは譲渡されないってこと?