その損さんが債権者で第三者に債権譲渡するなら、売るのは「債権」。
ただ、一般の加入者は別に損さんに債務を負っている訳ではないんでしょ?
なら、売ろうとしているのは「債権」じゃないはず。
YBBの加入者じゃないので契約約款を読んでないけど、
損さんが売ろうとしているのは、損の手元にないけど損が所有権を持っている「物」。
その「物」の交換価値を「証券」として紙に表現して比較的簡単に売買できる、
つまり「債券」の方かと。
ただ、個人情報の取り扱いなどどうなってるのか約款を読まないと、、、