郵送なら本人のところに行く。ただし、移転先が解らないため、
「旧住所宛に発送→転居届に従い転居先に転送」となるため1年
以内に出さないと届かなくなる可能性がある。
まあ、約束を守るようなタマじゃないのは周知のとおり。
裁判→勝訴判決→強制執行という手順を踏むだけの費用対効果
があるかどうかを考えると・・・鬱。