ぷららがはっきりした基準を示さずに帯域占有した事を理由にサービスの中断・解除を出来るとしている約款はおかしい。

こんなところでグダグダいってないで、スレ立てて電気通信事業法に基づく総務大臣への
意見書を作成しないか?
他板には意見書の作成を仕事にしてる奴もいるだろう(行政書士?)、彼らに協力してもらって文面作って
各自申出るってのはどうよ?

電気通信事業法
(意見の申出)
第九十六条の二  電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、
総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2  総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。