>この範囲内というのは、たとえば、モデムを壊したらその破損分以内で
>弁償すべきという範囲を規定している文章では?
>そうすると
>モデム使用のお試しの同意があったなら、使用した経費ということで、
>元払い配送は、要求されてもおかしくないのではないか。
 「お試し」であるなら、完全無料でなければならない。
 相手に一切の請求はしてはならない。
 そうでないのなら第二十一条に抵触。

>その運送料は法外じゃないし。
 金額によって違法、無法が決まるわけではない。
 例え1円だろうと意図して盗めば窃盗。それと同じこと。
 ちなみに、ヤマトの最短距離便で\640〜。