>>383
> >>372
> 「特定商取引に関する法律」
>  第二十一条
>  (電話勧誘における禁止行為→不実の内容の通告)

ISPはやっておるので不実ではない。これはひっかからない。

>  第二十五条
>  (電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
>   →モデムの元払いでの返却を要求)

元払い500円ぐらいは制限の範囲内。


>  第四十八条
>  (特定継続的役務提供等契約の解除等→解約日は申請から8日以内)
>  第五十九条
>  (売買契約に基づかないで送付された商品
>   →勝手に送られてきたモデムの返却要求)
>   に完全に抵触。

これは、ノルマ達成のため同意を取ってなくて、送ったとしたら
錯誤なのだから、着払いでモデムを送り返せばよいだけ。

>  第十一条、第十二条、第十八条、第二十四条、第四十六条、第六十二
> 条に抵触の恐れあり。


法律で解決するようなことではありませんね