釣りにマジレス。

高速の無料通行宣言書と一緒で、その通知自体無効。
どうにかしたければ債務不存在の訴訟を起こすしかない。

特にこの部分
>この事実は本接続サービス募集時の8Mベストエフォートサービスとは反し、
>本書受取人は通信速度というインターネット接続サービスの重要な部分にお
>いて虚偽広告を行ったとものと認識しております。

速度を保証することを明確にした契約(口頭でも証明できれば可)が交わされて
いない限り、虚偽広告と認識するのは勝手だけど、クーリングオフ期間を過ぎていたら、
勝ち目はないよ。ベストエフォートという言葉の問題は既知だが、同時にADSLの普及に
よって、大衆にもベストエフォートという記述が速度保証を示さないことが常識として
定着しているため、これを突破口とするのは絶望。