【過課金】インターネットWIN2 【返金せず】
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03/07/21 00:43ID:KpS2aJpK顧問弁護士が、ウィンの経営者に「これはまずいから改善せよ」
と指導して返金等をさせる、という展開は論理的にはありえます。
しかし、それを超えて、ウィンの顧問弁護士が、ユーザーから
委任を受けて、ウィンを「相手方」として交渉をすることは絶対に
してはならない。これはユーザーが金を払おうと払うまいと関係ないです。
ウィンとユーザーとは利害が対立する関係にある。
そういうときに、すでにウィンの顧問関係にある弁護士が、対立する相手方
の代理人に就任することは許されない。いかにウィン側に非があろうとも。
これをやったら、双方代理ないしは利害相反の事件をやったかどで、その弁護士は懲戒にかかります。
なぜこういうルールになっているかといえば、いみじくも>>872氏がいった
「内情が判っているから」ということ。
顧問弁護士であれば、顧問先の会社は会社の内部事情を明らかにする。
それを逆手にとって、会社と対立する人間側に寝返って会社を攻撃することが妥当かということです。
(あくまで会社の代理人として自分の依頼者(会社)を指導するのと違うことは判りますね)。
端的に言えば「正義の味方」という情緒的な言葉が、話をややこしくした。
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