>>303
総務省担当官、必死だが、、、(w
>同条文にある「当該行政指導を継続すること等により当該申請者
>の権利の行使を妨げる」状態は成立していないから、どのみち行政手続法違
>反ではない。
粘着行政指導は、違法だが?
あくまで合法と言いぬけたら、アメリカから法改正求められて他省庁から
恨み買うぞ。(w