賃貸の団地と私有地を一緒にするわけにはいかんのだが、
私有地所有者がその回りを他人の土地で囲まれてる場合、
公道に出るまで、他人の土地を通行できる、囲繞地通行権があったりする。
上下水道に関しても、他人の土地をぶち抜ける法律や判例がある。

判例では、それらの設備が日常生活に必要な場合は認めてる感じ。
ブロードバンドじゃだめだろうなぁ。

でも、権利者間の公平原則からすると、大した理由も示さずにケーブル敷設を
許可しない公団の姿勢もどうしたものか、と。