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ごめんなさい。確かに3項のだけだとそう取れますね。

以下、同条5項です。

5.第2項の定めに従い本サービスの利用対象となる通話以外の、
緊急通報用電話等に対して発信することにより開始された別途記載する通話については、
接続機器により自動的に、会員が加入している他の電気通信事業者の提供する通話サービスが利用されます。
この通話サービスの利用については当該電気通信事業者の定めるところによるものとし、
本規約は適用されないものとします。

つまり、迂回は緊急通話等の等の部分になるかと…。