>>427

「現在の一般的技術水準」で責任ある対処不能なのはADSLの低速や不通の場合
であって、モデム内臓スプリッタの欠陥は「現在の一般的技術水準」でも防止
可能なので、もし仮に第20条の免責条項はモデム内臓スプリッタに欠陥が
あった場合には適用できないと思います。