>>424
通信量の監視と通信内容の監視は全く別問題。
通信内容の傍受は令状が無い限り現行法では許されない。
通信量の監視と帯域制御はサービスの公平性を守るために必要だし、許される。
現在の個人向けインターネット接続サービスの料金では全てのユーザーが同時に
ベストエフォートの上限スループットで通信できるバックボーンを用意するのは
コスト的に不可能だしベストエフォートの意味が無い。
但し契約時に制限の内容を定量的に明示すべきだとは思う。