>>54

>有線でルータ機能を利用することは契約外の不正利用(接続機器レンタル規約
>第6条)にあたるのでは?

どうして不正利用になるのですか?
その条項はトリオモデムのルーター機能を使用を明文で禁じてるのですか?
その条項はBBフォンのみの契約者がADSL料金を支払わずにインターネットを
利用する事を想定してるのだと思いますけど。ルーター機能使用を明文で禁じる
条項がなければ(ないはずです)有線のみのユーザーも本体のレンタル料を
払ってるので本体にルーター機能があればルーター機能使う権利はあります。
トリオモデム本体にルーター機能があれば、明文でルーター機能の使用を禁じた
特約条項が無い場合には不正なのはYBBであって、場合によっては詐欺になる
可能性もあります。
(おそらく無線カードは本体のルーター機能使用のカギの役目をしてるだけで
ルーター回路は本体にあるはずですが、そうだとすればYBBこそ不正です。)