>>200

消費者保護の観点からすればそうあるべきでしょう。
また、レンタルモデムなので厳密には「送り付け商法」の「商品」では
ないのですが返却しない場合には買い取りとみなすとか主張してるよう
なので「商品」に準じて「特定商取引に関する法律」59条を準用される
べきです。