>>83
>申し込みを取り消したのであって解約した訳ではない。
>YBBから承諾の通知もなにもないわけだから契約が成立していない。(民524、
>民526)
>したがって返還の義務がない。

まず、契約が成立していないとは考えられない。
そもそも、申し込みの取り消しはいつまでできるのか?
根本的なことがわかってないようだ。
まあ、どう考えるにしても、原状回復義務など信義則で考えるわけだが、どのみち
モデムの返還義務がないとは考えられない。

あれこれ議論をするような話でもないが、法律というものは常識的な結論を導くように
なっている。
詳しくは、内田民法でも読んでね。